行政不服審査

行政裁判と行政不服申立て

行政裁判とは、行政事件訴訟法に基づき、行政庁(役所)の行政行為、行政処分等に対して違法を主張して行政庁を相手として訴訟をおこすことです。

行政不服申立てとは、行政訴訟と似ていますが、訴える先が裁判所ではなく同じ行政庁または上級の行政庁になります。そして、行政庁の行政行為、行政処分等は、違法行為のみではなく不当な行為も不服申し立てをすることができます。

行政庁の違法行為に対しては行政不服申立てをせずに、直接に行政訴訟を行うこともできますが、行政庁の不当な行為を行政訴訟はできません。なぜなら、三権分立により行政行為の不当かどうかまで裁判所は行政庁を判断できないからです。行政庁の違法行為に対して合法か違法かを判断できます。

そして、ほとんどの場合、行政庁が違法な行政処分をすることはなく、不当な行政行為の方が稀に行われることがあります。そのために、行政不服申立て制度があります。まだまだ、我が国では制度のみでなかなか利用されることは少ないのです。

国民は、行政庁の不当な行為から、四つの法律により守られています。行政書士法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法です。

行政官の行政手続きの違法、不当を事前に防ぐために、行政書士法と行政手続法があります。

1 行政書士法は、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する」と定め、国民に対して行政の円滑な実施(手続きを速やかに行うため)を担保し、専門家である行政官に対して専門家である行政書士が素人の国民を代理して、行政官と行政書士が対等の立場で手続きを実施します。

2 行政手続法は、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する」ことを目的として行政手続きの公正な円滑な実施が行われるように国民に対して担保している。

国民が、行政手続きを行った後は、違法、不当を行う行政官から国民を守るために行政不服審査法と行政事件訴訟法があります。

3 行政不服審査法は、行政官の行政行為について違法または不当な行政処分があったとき不服申し立てを行うことができます。不当な行政行為に対しても不服申し立てを行うことができるのが行政事件訴訟との相違です。

4 行政事件訴訟法は、行政官の違法な行政行為に対して、訴訟を提起することができます。行政官の不当な行為に対しては訴訟を提起することができません。

不当と違法は区別できない場合もあり、ただ、行政庁は、違法な行政行為を行うことは、まずないと考えた方が良いと思います。行政不服申立事件の殆どが行政庁の不当な行為と思われる事件で違法行為で申立てられる事件は少ないのです。

 


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